遺産分割交渉調停審判
目次
このようなトラブルはございませんか?
- 相続人同士で話し合いをしていると感情的になってしまい全く進まない
- 自分の意見を押し通そうとする相続人がいて協議ができない
- 両親と同居していた兄弟が遺産を全部取得すべきだと主張している
- 不動産がたくさんあって分割方法が全く決まらない
- 兄弟のうち自宅の建築費の援助を受けていた人がいて、これを考慮しないと不公平だ
- 両親と同居していた兄弟から介護をした分を考慮してほしいと言われてかえって不公平な分割案を提示されている
- 認知症の両親と同居していた兄弟が両親の預貯金を勝手に使っていた可能性がある
遺産分割交渉・調停・審判の基礎知識
遺産分割は、①相続人の範囲を確認し、②遺産の範囲を確認し、③遺産の評価を行い、④遺産分割方法を確定します。
相続人が何人おり、被相続人の遺産の内容と評価額がわかれば(①~③)、各相続人が取得する取得額を計算することができ、④分割方法を決めることができます。
遺産分割の基本的な流れは上記のとおりですが、①~④それぞれに法的な論点が存在し、さらには、⑤特別受益や⑥寄与分の論点も生じることが多くあるため、事案によっては協議する論点が多くあります。
東京家庭裁判所をはじめとする家庭裁判所の調停においても、ひとつひとつの論点を順に丁寧に確定していく運用となっており、遺産分割交渉においても、①から順に丁寧に確定していくことが、遠回りのように見えて早期の円滑な協議のためには有用です。
①~⑥のそれぞれについて詳しくみていきましょう。
①相続人の範囲の確定について
相続人は、知っている親族たちで当たり前だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、実際に遺産分割をしなければならないというときになって、相続人の調べ方がわからない、戸籍が実際と異なる、認知された兄弟がいた、行方不明者がいる、など、相続人の範囲自体に問題が生じるケースが多くあります。
相続人としては判明していても、高齢で判断能力に疑いがある場合や未成年者がいる場合など、そのままでは遺産分割の当事者となれない場合もあります。
相続人の範囲を誤って遺産分割協議書を作成すると、遺産分割自体が無効となる可能性が高いので、注意が必要です。相続人が何人いるか、その法定相続分がどうなっているか次第では、取得分や分割方法も異なってきますので、やはり最初に確定しておくべき事柄です。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。
②遺産の範囲(相続財産)
相続人の範囲の確定と並行して、被相続人の遺産の範囲を確定します。
遺産の範囲をめぐる問題としては、遺産にあたるか否かが争われることがあります。たとえば、不動産の登記名義は別の人だけれども、実態は被相続人が所有していた、というような場合です。このような場合には、遺産分割交渉・調停・審判の前提として、民事訴訟(遺産確認の訴えなど)を提起する必要が生じることがあります。
遺産の範囲をめぐる問題点としては、法的な論点ではありませんが、被相続人の遺産の内容が正確には把握できていないため、遺産の調査を行うことが主要なテーマとなることが多いです。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。
また、厳密には遺産の範囲の問題とはならないですが、遺産分割交渉・調停・審判の解決のために同様に問題となるテーマとして、遺産の使い込み・使途不明金の問題があります。このような場合にも、民事訴訟(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求)を提起する必要が生じることがあります。
詳しくは、こちらとこちらのページをご参照ください。
③遺産の評価
相続人と遺産の範囲が確定したら、各相続人の取得分を算出するため、時価が変動する遺産(代表的なものとしては、株式・不動産等)については、評価額を確定する必要があります。
遺産の評価をめぐる論点としては、評価の基準時・評価方法について問題となることが多くあります。遺産の評価額次第では、実際の取得分に大きな影響が出てきますので、不動産や株式を多く所有していた被相続人の遺産分割の場合、遺産の評価が主要な議論のテーマとなることが多くあります。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。
④遺産分割方法
相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の評価が確定すれば、各相続人の取得分を算定することができます。
遺産の分割方法としては、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割があり、各相続人の算定された取得額を取得できるよう調整します。
被相続人が、多数の不動産を所有していたり、会社を経営していたりするなどする場合には、取得希望する物件が競合したり、分割方法によっては代償金の用意が難しかったりなど、遺産分割方法自体で議論が生じることがあります。
⑤特別受益
特別受益とは、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者がいる場合に、共同相続人間の公平を図るため、特別な受益にあたる部分を相続分の前渡しとして、計算上すでに取得したものとして調整する制度です。
相続人が特別受益を主張するケースでは、感情的な対立も大きくなりがちで、長期化する傾向があります。特別受益に該当する贈与等なのかどうか、その評価額、持ち戻し免除の意思表示があるかについて、検討すべきです。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。
⑥寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある場合に、相続人間の公平を図るため、当該寄与を考慮して取得額を調整する制度です。
特別受益同様に、寄与分が主張されるケースでも、長期化する傾向があります。親族間の扶養義務を踏まえても、通常期待される程度を超える貢献をしたと考えられるか、その寄与の程度、について検討する必要があります。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。
遺産分割に弁護士が関与するメリット
柔軟で公平・適切な遺産分割
遺産分割は、被相続人の遺産を基本的には法定相続人に法定相続分どおり分配する手続であり、難しいことはないように思えるかもしれません。
しかしながら、近しい人が亡くなった状況で、その遺産を分配するため、感情的になってしまう場面もあり、上記①~⑥の各ステージでさまざまな論点が存在し、さまざまな遺産分割の問題点が複雑に絡み合うケースについて、当事者となる相続人のみでは、意見が割れてしまうことが多くあります。
遺産相続トラブルサポートの運営母体である品川高輪総合法律事務所においては、問題点が複雑に絡み合った遺産分割を、豊富な経験に基づいた柔軟で公平・適切な解決を行うことができるよう目指しています。
遺産を法定相続分どおりに分割することが公平とは限りません
相続人の中には、特別受益を受けている者が一部いたり、特別な寄与をしており、これを考慮しないと公平ではないということがあります。他方で、相続人のうちの一部から、扶養義務の範囲内の受益を特別受益と主張されたり、扶養義務の範囲内の対応を寄与度として主張され、結果的にごくわずかな相続分を取得するよう提示されることも多くあります。
このような特別受益や寄与度が問題となるケースでは、感情的な対立が大きくなりやすく、また特別受益・寄与度に該当するかどうかやその評価について論点になるため、より複雑化する傾向にあります。
相続人の誰かが特別受益や寄与度を主張しておりそれが不当だと思われる場合や相続人の誰かが特別な受益を受けている場合、ご自身が特別な寄与をしてきたという場合には、公平な解決ができるよう弁護士にご相談されるとよいと思います。
遺産相続トラブルサポートが選ばれる5つの理由
豊富な相続紛争解決の実績
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争の解決に注力し、豊富な経験・実績を有しております。これまでの解決実績の一例は、解決事例のページをご覧ください。
多分野にわたる業務経験
運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争のみならず、不動産、企業法務、雇用問題、債権回収、交通事故、離婚など多分野にわたる業務経験を有しており、相続紛争から派生する諸問題を一体的に解決することができます。
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運営母体である品川高輪総合法律事務所に所属する弁護士は、ご依頼者様とのコミュニケーションを重視しています。ご依頼者様が最適な選択ができるよう、法的情報を整理し、適切にご希望を把握したうえ、柔軟な解決案を提示します。
良好なアクセスとオンライン相談にも対応
運営母体である品川高輪総合法律事務所はターミナル駅である品川駅高輪口から徒歩3分に所在し、仕事帰りやお出かけの際に立ち寄りやすい良好なアクセスです。オンラインによる法律相談や打合せにも対応しており、初回の法律相談だけではなく、ご依頼後の打合せも生活に合わせてご利用いただけます。
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運営母体である品川高輪総合法律事務所は、明確で適正な費用を、ご依頼いただく前にご提示し、委任契約書に明記しています。委任契約書外の高額な費用を請求されることはありませんので、安心してご相談いただけます。