遺留分侵害額請求

このようなトラブルはございませんか?

  • 兄弟に遺産を全部相続させる内容の親の公正証書遺言が発見された
  • 遺言の内容が不公平だと思うけど、なんとかならないか?
  • 兄弟から遺留分減殺請求の内容証明郵便が届いた

遺留分侵害額請求権(改正前:遺留分減殺請求)の基礎知識

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、遺された家族が困らないよう、一定の範囲の相続人が最低限保障されている相続分のことです。
遺言書で特定の相続人や愛人などの第三者に全て(あるいは大部分)の財産を譲るという内容が残されたとしても、一定の範囲の相続人の遺留分は渡さなければなりません。
遺留分侵害額請求は、そのような場合に、遺留分を侵害している特定の相続人・第三者に対して、遺留分侵害の部分を返してもらうよう請求するものです。

相続人と基礎となる財産の確定

遺留分侵害額請求が問題となるのは、遺留分を侵害している場合です。
遺留分の計算にあたっては、遺留分を有する相続人を調査し、遺留分計算の基礎となる財産を調査し、特別受益や寄与度を考慮することは、遺産分割の流れと同様です。
相続人の調査に関する詳細はこちらをご参照ください。
相続財産の調査に関する詳細はこちらをご参照ください。
特別受益・寄与度に関する詳細はこちらをご参照ください。

短期の消滅時効に注意してください

遺留分侵害額請求の最大の注意点は、短期の消滅時効が存在することです。
減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。
短期消滅時効が争点になる場合もありますので、請求をする場合には、遺留分侵害額請求の相手に、内容証明郵便で受領の日付、遺留分侵害額請求をしたことを証拠として残しておくことが極めて重要です。

遺言自体に疑問がある場合は

遺留分侵害額請求が問題となる場合には、遺言の内容自体に疑問が残るケースも多くあります。遺留分は、法定相続分の割合に、遺留分率(直系尊属のみが相続分である場合には3分の1、それ以外の場合は2分の1)を乗じたものになるため、遺言が無効になると、法定相続分を取得することになり、最終的な取得額に大きな相違が生じます。
遺言自体に疑問がある場合には、遺言無効確認の調停・訴訟を検討することになります。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。

使途不明金がある場合は

遺留分侵害額請求が問題となる場合には、同居親族で遺言によって大部分の遺産を相続することとなった相続人が、被相続人の財産を管理しており、通常被相続人が生活していく上で考えられる範囲を超えて預金等が引き出されており、いわゆる使途不明金・遺産の使い込みが疑われるケースが少なくありません。
このような場合には、被相続人に判断能力がなければ遺産の使い込み(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求)を検討したり、被相続人が生前に贈与していたのであれば、特別受益に該当するかどうかを検討することになります。
遺産の使い込みに関しては、こちらこちらこちらのページをご参照ください。
特別受益に関しては、こちらのページをご参照ください。

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