家族信託

このようなお悩みはございませんか?

  • 家族信託という言葉をよく聞き興味がある

認知症対策プラン

  • 認知症対策をしておきたい
  • 認知症になったら不動産の管理契約が難しくなったり預金口座の凍結されたりすると聞いた

不動産管理・活用プラン

  • 実家が空き家になる前になんとかしたい
  • 将来は自宅を売却して施設に入りたい計画だが実現できるか
  • 不動産を所有しているが高齢になったり遠方だったりして管理が難しくなってきた

福祉型見守りプラン

  • 配偶者や障害のある子どもに適切に金銭を支出してほしい

後継ぎ指定型受益者連続信託プラン

  • 子どもから孫に承継していってほしい財産がある
  • まずは後妻に自宅を、後妻が亡くなったら、前妻との間の子どもに自宅を相続させたい

事業承継プラン

  • 元気なうちは経営に関与したいがもしものときに備えておきたい
  • 後継者と非後継者との間で 不平等にならないようにしておきたい

家族信託とは

近年、メディアなどで「家族信託」という言葉をよく耳にするようになりました。
そもそも、「信託」とは、簡単にいうと、財産を預ける人(委託者)がその財産の管理又は処分等を行う人(受託者)に、その財産の利益を受ける人(受益者)のため、管理又は処分をしてもらうことをいいます。
このような信託契約が注目されるようになってきたのは、これまでの法定成年後見、任意成年後見、遺言、といった各制度では実現できない福祉や扶養、多様な財産管理方法・老後などの計画に対応するという社会的ニーズが高まってきたからといえます。
信託で実現できることは、このような柔軟な仕組みづくりに役立つといえます。

認知症対策プラン認知症対策をしたい方。自身の財産(不動産、金融資産)の管理に困らないようにしたい方。
不動産管理・活用プラン実家の空き家対策をしたい方。収益不動産の管理を任せたい/有効活用をしたい方。
福祉型見守りプラン自身がなくなった後の残された親族(高齢な配偶者/障害のある子ども/小さな子ども)を信頼できる人に任せたい方。
後継ぎ指定型受益者連続信託プラン自身の財産を承継させたい順番が決まっている方(遺言では実現できない内容を実現したい方)。
事業承継プラン元気なうちは経営に携わっておきたいが、万が一のことがあったときにスムーズに後継者に経営権を移したいと考えている方。

家族信託の活用プラン

認知症対策プラン(不動産、金融資産)

家族信託を使わないと?

高齢化社会に伴い、ご自身が認知症になったあとのことやご両親が認知症になったら・・・というご相談は、増えてきたような印象を持ちます。
たとえばですが、不動産(自宅不動産、収益不動産)をお持ちの方が、認知症となり判断能力がなくなってしまったとすると、不動産の管理又は処分ができなくなります。そのため、認知症になる前、「不動産を売却して売却代金で施設に入りたい」という計画を立てていたとしても、不動産の売買契約は、成年後見人を選定しなければ、行うことができません。このような成年後見人の選定には一定の時間がかかり、不動産について好条件での買手希望者が見つかったのに、なかなか売却ができないというケースもありました。また、成年後見人が不動産の売却に難色を示したり、自宅不動産の場合、売却には裁判所の許可が必要であったりし、自身で立てていた計画なのに、実現することができないかもしれません。
また、たとえばですが、預貯金は、ご本人が認知症であることが明らかになった場合、金融機関は凍結する処理を行うのが一般的です。そのため、成年後見人を選定するまで、ご本人に代わって事実上ご親族が生活に必要なお金を引き出すことが困難となってしまいます。

家族信託で実現できること

不動産を信託財産として、ご家族の信頼できる方を受託者とし、信託財産の名義を移すことで、受託者が信託目的に沿って不動産の管理又は処分を行うことができるようになります。
委託者であるご本人は、ご自身の計画を信託目的という形で、定めておくことができますので、信託契約の設定次第で、ご本人の希望を実現することができます。
また、預貯金についても、信託財産として名義が移っていれば、ご本人が認知症となっても凍結されることはありません。

不動産管理・活用プラン(実家・空き家対策、収益不動産)

家族信託を使わないと?

高齢の両親が将来施設に入居した場合に実家が空き家になってしまい、その管理をどうしたらよいか、両親が収益不動産を所有しているが遠方であったり高齢になっていき管理を代わっていきたい、というご相談も増えてきている印象があります。
このようなケースで、将来ご両親が認知症を発症すると、施設に入る時に実家を売却した売却代金を用いたいという計画であったり、実家を賃貸に出して収益化したいという臨機応変な対応も、成年後見人制度のもとでは実現が難しい可能性があります。不動産の修繕などの契約行為も判断能力が低下している場合だと、難しい可能性があります。
また、万が一、遺言を作成する前に亡くなってしまうと、実家や収益不動産を相続人で遺産分割が成立するまで遺産共有することになりますが、その管理方法でもめてしまうことも少なくありません。

家族信託で実現できること

実家や収益不動産を信託財産として、ご家族の信頼できる方を受託者とし、信託財産の名義を移すことで、受託者が信託目的に沿って不動産の管理又は処分を行うことができるようになります。
委託者であるご本人は、信託目的という形で、財産管理方針を設定できますので、信託契約の設定が重要となります。
また、実家や収益不動産の信託終了時(たとえば、亡くなった時)の帰属先も決めることもできます。

福祉型見守りプラン(金銭管理)

家族信託を使わないと?

いわゆる親亡き後問題という議論があります。
たとえば、障害のある子どもやまだ小さい子どもをもつ両親が認知症になったり、亡くなったりした場合に、現行法のもとでは、子どもに生前贈与をしてしまうと子ども自身が金銭管理をできるか不安、という一方で、成年後見制度のもとでは、ご自身が思う十分な支援ができない可能性があるという問題です。
定期的に決まった金額を渡す、というだけだと、医療費や学費、その他の突発的な事態に対応することができません。

家族信託で実現できること

金融資産を信託財産として、ご家族の信頼できる方を受託者とし、信託財産の名義を移すことで、信託目的の設定した内容で、受託者が代わりに見守り、必要に応じて金銭を支出することができるようになります。
このような福祉型見守りプランは、前記のいわゆる親なき後問題や、たとえば、配偶者も高齢であったり認知症を発症していて、障害のある子どもや小さな子どもがいる場合などにも活用することができます。

後継ぎ指定型受益者連続信託プラン

家族信託を使わないと?

先祖代々続いている土地を子どもから孫に引き継いでいってほしいというご相談があります(ケース1)。また、自身が亡くなったあとはご自宅を現在の妻(後妻)に使ってほしいが、後妻が亡くなったあとは、前妻との間の子どもに相続させたいというご相談もあります(ケース2)。
ケース1の場合に家族信託を使わないと、自身の子どもに引き継ぎたい財産は、ご自身で決めて遺言をすることができますが、子どもが引き継いだあとは、子どもがその財産をどうするかを決めることになるため、ご自身が引き継がせたい孫ではない方が相続することになるかもしれません。
ケース2の場合に家族信託を使わないと、後妻に自宅を相続させた場合に、後妻が亡くなった際、ご自身の子どもではなく、後妻の親族に相続されてしまう可能性があります。

家族信託で実現できること

このようなケースに有効に活用できるのが、後継ぎ指定型受益者連続信託です。
信託法では、受益者を定めて、信託契約を設定し、受益者が亡くなったことを原因として、第二次受益者を指定することが可能となっていますので、まさに民事信託によって実現できるようになる典型例といえます。

事業承継プラン

家族信託を使わないと?

事業承継にはさまざまな方法論があります。
経営者が、親族の後継者を育てていき、自身に万が一のことがあったり、十分な経験が積めたらあとに譲りたい、と考えているケースはよくあります。
経営者が何もしない場合で、法定相続分1:1の仲がよくない相続人である場合、最悪のケースでは、いわゆるデッドロック状態となり、何も決められない、という事態となります。
これを避けるべく、遺言によって後継者に株式を譲るとすると、相続人間で遺留分侵害額請求の問題が発生したり、亡くなる前に認知症となり会社経営ができなくなってしまう場合に、後継者による会社経営ができなくなります。このような場合には、成年後見人が議決権を行使することになりますが、家庭裁判所の監督下で、場合によっては後継者ではない職業専門家が関与し、必ずしも経営上適切な判断がなされない可能性があります。

家族信託で実現できること

民事信託によって、株式の自益権(受益権)と共益権(指図権)を分離して設定することが可能となります。
経営者が、万が一のために、株式を信託し、議決権行使の指図権は経営者に残しておき、後継者が経験を積んだり、自身が認知症となった場合に移転するよう定めること、自益権は非後継者にも与えて遺留分に配慮するなどの仕組みが可能となります。

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運営母体である品川高輪総合法律事務所は、明確で適正な費用を、ご依頼いただく前にご提示し、委任契約書に明記しています。委任契約書外の高額な費用を請求されることはありませんので、安心してご相談いただけます。

家族信託のサービス内容と弁護士費用

サービス内容信託財産の評価額報酬額
  1. 家族信託に関するご希望ヒアリング・スキーム設計
  2. 家族信託に関する調査・コンサルティング
  3. 信託契約書のドラフト
  4. 信託契約書の公正証書化
  5. 金融機関との信託口座開設・折衝
  6. 不動産がある場合の信託登記サポート
3000万円以下30万円(税込33万円)
3000万円を超え1億円以下1%(税込1.1%)
1億円を超え3億円以下0.5%(税込0.55%)
3億円を超え5億円以下0.3%(税込0.33%)
5億円を超える場合協議によりパーセンテージを決定

公正証書費用、不動産がある場合の登録免許税・司法書士費用、信託監督人や受益者代理人をおく場合の費用が別途かかります。

家族信託の解決事例

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相続に関する初回の法律相談は、原則として1時間無料としています。

※ご依頼をお受することが難しい案件(法律相談のみであることが明らかである場合)、セカンドオピニオン、書面のチェック・事前の書面の確認・簡易な作成が含まれるものなどは30分5,000円(税込5,500円)

※有料・無料は事前にお問合せ下さい。

面談は完全予約制

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営業時間:平日9:00~18:00

メールでのお問い合わせは24時間受付・原則24H以内にご返信

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

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