相続財産調査

このようなトラブルはございませんか?

  • どのような遺産あるか正確に把握していないので調査をしてほしい
  • 他の相続人から遺産の内容を隠されていると思う
  • 金融機関や不動産の手続が忙しくてなかなかできない
  • 不動産の評価などをどのようにしてよいかわからない/評価額が合意できない

相続財産の調査の必要性について

相続案件においては、相続財産を調査することが大前提となり、必須の業務となります。
遺産分割や遺留分侵害額請求においては、相続財産の範囲次第で、分割や取得の内容が異なってきます。
遺言無効確認や使途不明金の返還請求についても、その後(あるいは同時に)に遺産分割や遺留分侵害額請求が予定されることが多く、相続財産の把握が重要となります。
当事務所の相続サポートにおいては、代理人を立てるかどうかも含め方針を検討するにあたり、まずは相続財産等の調査を行いたいというニーズに対応すべく、相続調査のみのサービスもご利用いただけます。
相続調査サポートはこちらをご参照ください。
また、遺産分割交渉・調停・審判代理サービス、遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟代理サービス、遺言無効確認交渉・調停・訴訟代理サービスには、相続調査費用は、サービス内容に含まれています。
遺産分割交渉・調停・審判代理サポートはこちらをご参照ください。
遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟代理サポートはこちらをご参照ください。
遺言無効確認交渉・調停・訴訟代理サポートはこちらをご参照ください。
使途不明金の返還請求代理サポートはこちらをご参照ください。

遺産の範囲の調査方法

相続は突然訪れます。そして、被相続人の生前に遺産の内容を聴いておくことはやはり憚られることで、遺産の内容がほとんどわからない、実家を出てしまっていて、両親の遺産がわからない(同居親族が開示してくれない)、などということが意外にも多くあります。
遺産の代表的なものとして、不動産・預貯金・株式等・債務の調査方法は、後記のとおりです。

不動産の確認

不動産の場所が把握できていれば、登記情報や登記事項証明書の取得を申請することができます。
個別の不動産情報まではわからないが、不動産があると思われる市区町村までわかれば、土地家屋名寄帳を取得すれば、固定資産税の課税台帳に記載された不動産の一覧を取得することができるため、便利です。
また、被相続人の郵便物を確認することができるのであれば、固定資産税の納税通知を確認することで不動産が確認できます。
不動産については、相続開始と同時に遺産共有状態となり、遺産分割が確定するまで、その管理や収益をどう扱っていくかという問題も生じます。
相続財産の収益・管理をめぐる紛争に関するページはこちらです。
また、遺産分割によって不動産を取得して、不動産のオーナーになった場合のサービス内容もご参照ください。

預貯金の確認

預貯金の情報は、各金融機関に残高証明を発行してもらうことが多いです。
被相続人の預貯金情報がわからない場合は、自宅にある通帳・キャッシュカード・郵便物などを調査することが通常です。それも難しい場合は、生活圏内で使用していると思われる金融機関を調査する方法にならざるを得ない面があります。
金融機関や担当者によってかなり対応が異なるのが実情ですが、多くの金融機関では、最寄りの別支店でも、全店舗の口座を照会に対応していただけることがあります。どうしても全店照会に対応してもらえない場合には、弁護士会照会などを検討します。
また、相続人の一部が生前・死後に預金を無断で引き出していたりするケースが多くあります。いわゆる使途不明金・遺産の使い込みの問題です。
そのようなことが疑われるケースでは、取引履歴を取得することが第一歩です。
使途不明金・遺産の使い込み調査についてはこちらを、使途不明金の返還請求代理サービスについてはこちらをご参照ください。

有価証券(上場株式)の確認

証券会社の候補がある場合は、預貯金同様に証券会社宛に取引残高報告や顧客勘定元帳などの確認を求めます。
被相続人が使用していた可能性がある証券会社が不明である場合には、証券保管振替機構(ほふり)への調査を行います。

相続債務

負債があることが予想される場合、自宅宛の郵便物や信用機関の情報(CIC・JICC・全銀連)取得をすることも検討することになります。

遺産にあたるか否かの問題について

不動産の登記名義が異なるが、真実は被相続人の所有である、被相続人名義であるが、真実は相続人の固有財産である、生前に贈与を受けた、遺贈・死因贈与の有効性など、遺産にあたるかどうかが、争われることがあります。
そのような場合には、遺産確認の訴えを行う必要があります。
遺産確認の訴えは、こちらのページをご参照ください。

遺産の評価額の調査

遺産の範囲が確定して、相続分を算出するとき、不動産や株式など時価が変動するものについて、適切な評価額が算出できないと、相続分の算出ができないということになります。

遺産の評価基準時

時価の変動がある場合、いつの評価額を基準とするかが問題となります。
遺産分割においては、遺産分割時にて評価するのが一般的です。

不動産の評価方法

不動産の評価額の指標としては、公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額などがあります。相続税の申告はこのような公的基準によって行いますし、相続人全員が合意できるのであれば、簡易的に公的基準を用いることも考えられます。
実務的によく行われるのは、相続人が不動産会社の簡易査定書を依頼し、平均値をとる方法です。
いずれにしても、評価額の合意ができない場合には、最終的に裁判所において不動産鑑定士による鑑定評価を基準とすることになります。ただし、この方法は、鑑定費用がかかってくる(予納することが必要であるため、相続財産が入る前に用意する必要があります。)ため、鑑定を行う前に評価合意することが多いです。

株式等について

上場株式であれば、インターネットなどでも評価額はわかりやすいですが、非上場株式の評価額算定は非常に困難であることが多いです。
不動産同様に相続人全員で合意できれば良いですが、非上場株式が残されているケースでは、事業承継の失敗であることが多く、事業を引き継いだ相続人と事業を引き継いでいない相続人との間で、株式評価額の合意が形成できないことがあります。
生前に対策をしておくことが望ましく、事業承継については、こちらをご参照ください。
どうしても評価合意できない場合には、公認会計士等による鑑定評価が必要になりますが、一般に高額になる傾向があります。

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相続財産調査の解決事例

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