【遺留分侵害額請求】調停により適正な遺留分の支払を受けた事案

相談前

  • ご相談者様(3名)は、お父様が亡くなり、お父様の後妻(実母ではない)に大部分の財産を遺贈するという遺言があるとのことでした。
  • 後妻は、遺言を理由に、すべて自身のものと主張しているとのことでした。

相談後

遺産調査

ご依頼いただき、まずは後妻に対し、相続財産の開示を求めました。
ご依頼者様は、生前の被相続人の様子から、後妻から開示を受けたものが少なすぎると考え、これらの開示内容を手掛かりに、他の預貯金等を調査し、預貯金口座等自体は複数発見できましたが、いずれもごくわずかにとどまるものでした。

早期の調停申立て

後妻との間で、遺留分侵害請求の交渉をしていましたが、折り合いがつく見込みが低かったため、早期に調停を申し立て、調停内で、調停委員からも説得していただき、早期に適正な金額にて解決をすることができました。

弁護士のコメント

遺産調査

被相続人と疎遠な関係にあると、被相続人の相続財産がわからないという事態が生じます。
親交の深い相続人から財産の開示を受けても隠されているというケースもあり、遺産を調査することがあります。
本件では、発見自体はできたものの、発見した財産を含めた残額や取引履歴の内容から、印象として持っていたほどの相続財産がないと思われる、とご納得した上で、その後の交渉を進めることができたと考えられます。
結果として財産が発見できなかったとしても、納得のためには意義があったと思います。

調停・審判・訴訟に移行するタイミング

調停・審判・訴訟を行うタイミングをどうしたらよいかとご相談を受けることも多くあります。
事案により異なりますが、交渉を長引かせて結果として解決が遅くなるよりは調停・審判・訴訟を申し立てたほうがかえって早いケースもあります。
また、本件では、遺留分侵害額請求の調停ではなく、訴訟を選択することもあり得ました。しかし、相手方が強硬な主張をしていましたが、代理人を立てずに交渉をしており、その話し合いの内容から、裁判所の調停委員という第三者からも、遺留分という適正な額を支払うよう説得してもらうことで解決ができる可能性があると考え、調停を選択しました。
状況に応じて検討していくことですが、本件では適切な時期に適切な手段が選択できたものと思います。

感謝の声

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しかし温かく迎え入れて下さい、先生とは初対面であるにもかかわらず、とても話しやすかったです。
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いつも親切に丁寧に教えていただけました。

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