相続人調査

このようなトラブルはございませんか?

  • 一連戸籍や相続人の戸籍など必要書類を集めるのが大変だ/どうやって調査したらよいかわからない
  • 相続人関係が複雑そうなので専門家に調べてほしい
  • 相続人の中に認知症の方がいるが手続をそのまま進めてよいか
  • 相続人の中に未成年者がいるが手続をそのまま進めてよいか
  • 相続人の中に行方不明者がいるが手続をそのまま進めてよいか

相続人調査に関する基礎知識

相続案件においては、誰が相続人であるかを調査することが大前提となり、必須の業務となります。
遺産分割の場合、相続人の範囲次第で、法定相続分が異なったり、相続人を欠く遺産分割協議は無効となってしまいます。遺留分侵害額請求や使途不明金の返還請求を行う場合も、法定相続分が異なるため、遺留分侵害額の算定が異なってきます。遺言無効確認においても、遺言に関係する全相続人が当事者となるため、当事者の把握が必要です。
遺産分割交渉・調停・審判代理サポートはこちらをご参照ください。
遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟代理サポートはこちらをご参照ください。
遺言無効確認交渉・調停・訴訟代理サポートはこちらをご参照ください。
使途不明金の返還請求代理サポートはこちらをご参照ください。

相続人調査の方法

相続人の調査は、被相続人の一連戸籍(生まれてから亡くなるまでの戸籍)を取得することにより行います。生まれたとき、婚姻をしたときなどのライフステージが変わった時や法改正などにより原戸籍が存在する場合など、「戸籍」はひとつではないことが通常です。
各戸籍には、作成前の本籍と作成後の本籍が記載されているため、ひとつひとつをたどっていく必要があります。
これらの一連戸籍の取得手続は、ご自身で行うことも可能ですが、市区町村役所に赴いたり、郵送での手続、見慣れない戸籍を読み解くこと(特に古い戸籍は様式が異なっており、慣れていないと大変です。)は大変な作業です。
しかし、前の戸籍を調べてみたら、実は隠し子がいた、などということも珍しい事ではなく、必ず行うべき作業です。
当事務所の遺産調査サービスでは、これらの作業部分をまず行うことも可能です。
遺産分割交渉・調停・審判遺留分侵害額請求遺言無効確認使途不明金の返還請求の各サービスには標準的に含まれています。

相続人調査によって別手続が必要になる場合①(成年後見申立て)

相続人調査によって判明した相続人のうち、高齢や病気などで、財産管理に関する判断能力がない方がいる場合、遺産分割等を行う前に、成年後見申立てを行う必要があります。
成年後見申立てのサポートは、こちらをご参照ください。

相続人調査によって別手続が必要になる場合②(不在者財産管理人申立て)

相続人調査によって判明した相続人のうち、生死不明者・行方不明者がいる場合、不在者財産管理人を選定する必要があります。
ほかに、生死不明が7年以上続いている場合は、失踪宣告の手続を検討することもできます。
不在者財産管理人選任申立て及び失踪宣告の申立て費用は、こちらをご参照ください。

相続人調査によって別手続が必要になる場合③(特別代理人選任申立て)

未成年者は、基本的には、親権者である父母が法定代理人として遺産分割を行います。しかし、たとえば、お父様が亡くなり、お母様とお子様が相続人である場合に、お母様がお子様の法定代理人になることはできません(利益相反)。同じケースでお母様がすでに離婚していて相続人でないとしても、お子様が2名いるとしたら、どちらか1名しか代理することはできません。
そのため、このような場合には、特別代理人を選任する手続が必要になります。
特別代理人選任申立て費用は、こちらをご参照ください。

相続人調査によって別手続が必要になる場合④(親子関係,夫婦関係,養子縁組関係)

場合によっては、親子関係存否確認の訴え、認知の訴え、婚姻無効の訴え、離婚無効の訴え、養子縁組無効の訴え、離縁無効の訴え、などの相続人たる地位が問題となることもありますが、あまり多くはないです。

相続人の一部が海外に居住している場合

相続人の一部が海外に居住しており、遺産分割手続に協力的ではない場合もあります。そのような場合でも、相続人である限り、遺産分割協議に参加する必要があり、海外居住者の相続人がいる場合には、相続手続が日本のものとは異なりますが、手続可能です。
一方で、遺産分割交渉・調停・審判サポートでは、海外居住者からのご相談を受けることもあります。法律相談や打合せをオンラインで受け付けていることから、海外に居住しており、他の相続人との間での協議の委任をお受けすることも可能です。

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