【遺産分割協議】被相続人と親交が薄かった遠方居住の他の相続人複数名に分割案の提案を含めて連絡し,早期に解決した事案

相談前

  • ご相談者は,夫が亡くなり,他の法定相続人は,夫の御兄弟4名であり,いずれも遠方に居住する方でした。
  • 遺産の内容は,夫名義の不動産と預貯金であり,不動産は自宅であったため,ご相談者様が取得を希望していました。
  • ご相談者様は,他の法定相続人である夫の御兄弟たちと連絡を取り合っていなかったため,どのように協議を進めればよいかご相談に来られました。

相談後

疎遠な遠方の相続人との交渉

ご相談者様は,他の相続人とは,被相続人の生前から疎遠であり,どのように話を進めてよいかわからない,ということがお悩みでした。被相続人の生前にあまりよくない出来事をきっかけに疎遠となっていたので,自ら連絡をとることで紛争化してしまうのではないか,という心配でした。
ご依頼いただき,ご依頼者様が把握している遺産を調査し,不動産と預貯金の遺産内容を一覧としました。
ご依頼者様のご希望をもとに,ご依頼者様が不動産を取得し,遠方の相続人には預金を分配する内容で,分割案のご提案の書面を送付し,全員にご納得いただくことができました。

早期解決

受任通知と電話連絡から,ご依頼から2か月で解決することができました。

弁護士のコメント

疎遠な遠方の相続人との交渉

疎遠な関係で紛争化してしまうことを懸念されるケースや他の相続人が複数名いて遠方に居住していて協議がしにくいというケースは,よくご相談をいただくことがあります。
いずれも代理人として連絡をとることでスムーズに交渉ができることがあります。
本件で,残念ながらどなたかの相続人が合意いただけない場合には,調停を申し立てることになりますが,調停の管轄は,相手方の住所地となりますので,裁判管轄自体は遠方の相続人となる可能性があります。ただし,調停手続も電話会議などを利用して進めることが一般的になってきておりますので,大部分の手続を遠隔で行うことができるといえます。

早期解決

本件は,長期化することが多い遺産分割協議において早期に解決できました。
方法論の工夫として,被相続人とも疎遠であった相続人らに対し,分配方法などの協議から始めるのではなく,相続財産調査を経たうえ,具体的な分割案まで示し,当方に偏ったものではない公平かつ適正な内容を丁寧に他の相続人に説明できたからであると思います。
このような提案型のご連絡をする方法も,早期解決には効果的な事案があるといえます。

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