【遺産分割協議】遺産不動産に居住する相続人ではない親族と立退き交渉のうえ不動産を売却して分割した事案

相談前

  • ご相談者は,夫が亡くなり,主たる遺産は,夫名義の不動産でした。
  • 夫名義の不動産には,夫の親族(相続人ではない)が居住しており,不動産を売却することもできず,遺産分割ができない状態となっていました。

相談後

遺産共有不動産の管理に関する問題(相続人以外の占拠者対応)

夫の親族とよく話し合い,意向を調整し,引越費用や当面の生活費として,150万円程度を立退料として支払うことを条件に,立退きの合意をしました。

換価分割

立退きを完了したのち,ご依頼者様と遺産共有になっている他の相続人が協力して不動産を売却し,売却代金を分割する遺産分割協議書を作成し,不動産を売却したうえ,法定相続人で売却代金を分割しました。

弁護士のコメント

遺産共有不動産の管理に関する問題(相続人以外の占拠者対応)

相続財産に不動産がある場合,遺産分割協議が完了するまで,遺産共有の状態となります。
相続人ではない親族(ある意味では不法占拠者)が存在すると,そのまま売却しても不動産の売却代金が下がる可能性があります。
そのため,遺産分割を有効に進めるため,まず占有者に対する対応を検討する必要があった事案でした。
このような問題は,遺産分割協議本体にも大きな影響を与えるため,不動産が絡む遺産分割は,遺産の管理に関する問題が本体の協議に絡み合って複雑化することがあります。

換価分割

主たる遺産が不動産のみの場合,相続人のうちのひとりが取得して代償金を支払う方法のほか,相続人で共同して売却をし,その売却代金を分配するという方法で遺産分割協議を行うことは,実務上よく見られる手法です。
本件では,不動産から任意の話し合いで立退きをいただく方針で,相続人間で協議し,遺産の価値を毀損することなく,売却代金を分割することが出来た点で,良い解決になったのではないかと思います。

特別代理人

本件では,法定相続人に未成年者がいたことで,特別代理人を選定したことも,特筆すべき点です。
親権者も相続人である場合には,未成年者と利益相反関係にあるため,未成年者を法定代理することができません。
そして,法定相続人に,未成年者や認知症など判断能力がないと判断される方が関与すると,のちに遺産分割協議が無効とされてしまうおそれがあります。
そのため,このようなケースでは,まず法定相続人の論点をクリアする必要があります。

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