遺言調査

このようなトラブルはございませんか?

  • 被相続人の公正証書遺言が存在すると聞いているので調査してほしい
  • 自筆証書遺言の検認手続に代わりに参加してほしい

遺言の調査の必要性について

遺言が存在しない場合、基本的には法定相続分によって相続人が遺産を取得することになります。
しかし、被相続人が遺言を遺し、被相続人が遺産分割方法の指定(いわゆる「相続させる」遺言)や遺贈をしている場合、法定相続分とは異なる遺産の分け方となります。
実際にも、遺言がないものと思って話し合いを進めていたところ、遺言が発見されて、これまでの話し合いと全く状況が変わってしまうケースもあります。
そのため、遺言が存在するか否かは、初期の段階で調査しておくべきといえます。
公正証書遺言調査・自筆証書遺言検認期日出廷・自筆証書遺言法務局確認を含む相続調査サービスは、こちらからご参照ください。

遺言の調査方法

公正証書遺言の調査方法

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場において、被相続人の氏名・生年月日により、全国どこの公証役場でも、一括して遺言を検索するシステムが存在します。
相続調査サービスにおいても、公正証書遺言が存在するか否か、調査するサポートが可能です。

自筆証書遺言の調査方法

自筆証書遺言の場合は、残念ながら公正証書遺言のようなシステムは基本的には存在しません。被相続人が信頼できる人に預けていたり、特定の相続人(通常は遺贈を受ける人が多いです。)、自宅の遺品整理中に発見される、仏壇・金庫に保管されているなどのケースが多く見受けられます。
自筆証書遺言の場合、裁判所において検認手続を経る必要があり、相続人であれば検認期日に参加することが出来ます。
検認期日への出廷、検認調書の取得等により、自筆証書遺言の内容確認のサポートを行うことが可能です。自筆証書遺言検認サポートはこちらをご参照ください。

法務局による自筆証書遺言保管制度の新設

平成30年7月から順次はじまった相続法制の改正の一環として、令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されます。
新しい制度なので、利用は多くはないと思いますが、遺言書の証明書交付請求・遺言書閲覧請求のサポートを行うことができます。

遺言調査の活用

遺産分割協議を行うべきかの判断

被相続人の遺言が存在しないであろうという場合には、遺産分割協議を行うことになります。遺言の調査は、遺産分割協議を行うべきか、それともそれ以外の方法を検討すべきかの判断が可能になります。
遺産分割交渉・調停・審判サポートは、こちらをご参照ください。

遺言無効確認を行うべきかの判断

被相続人名義の遺言が存在した場合、その有効・無効によって、取得する可能性のある遺産の内容が大きく異なることが多いといえます。
そのため、遺言の有効性を争うべきか、遺言無効確認を行うべきかの判断を検討することができます。その場合には、遺言を無効とする原因とその証拠がどの程度あるか、についても吟味する必要がありますが、調査した遺言の性質自体(公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか、自筆証書遺言の保管・形状など)も重要な要素となります。
遺言無効確認交渉・調停・訴訟サポートは、こちらをご参照ください。

遺留分侵害額請求を行うべきかの判断

被相続人名義の遺言が存在する場合、遺言無効確認を行うべきかにかかわらず、遺留分額を侵害していることが想定される場合には、遺留分侵害額請求の意思表示をすぐに行うべきです。遺留分侵害額請求の短期消滅時効は、遺留分侵害があったことを知った時から1年であるためです。
遺留分侵害額請求交渉・調停・訴訟サポートは、こちらをご参照ください。

使途不明金の返還請求を行うべきかの判断

特定の相続人に多額の遺産を割り付ける遺言が存在する場合、特定の相続人が被相続人の意思に反して被相続人名義の預貯金から多数回・多額の引出し等を行っているケースが少なからずあります。
そのため、そのような遺言が発見された場合には、過去数年間の被相続人の状況(判断能力があったのかどうか)と預貯金等の取引履歴を調査してみる価値があります。
使途不明金の返還請求交渉・訴訟サポートは、こちらをご参照ください。

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遺言調査の解決事例

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