自筆証書遺言検認サポート・遺言執行者代理

このようなトラブルはございませんか?

  • 自筆の遺言が見つかったがどうしていいかわからない
  • 裁判所から検認期日の呼出状が来たが、日程的に出席できない
  • 遺言執行者に選定すると遺言書に書いてあるが、何をしたらよいかわからない
  • 遺言執行者の指定はあるものの、手続が大変そうだ
  • 遺言執行者として他の相続人に連絡するのが心理的につらい
  • 他の相続人に遺言執行業務について文句を言われそうで怖い

自筆証書遺言検認サポート

自筆証書遺言と検認手続とは

遺言には、公正証書で作成する公正証書遺言のほか、遺言者が自筆で作成して署名捺印する自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったのち、家庭裁判所で検認という手続が必要になります。

検認手続の代理をしてほしい/検認手続に代理で出席してほしい

自筆証書遺言を所持している方は、家庭裁判所に検認の手続を申し立てることになりますが、どのように手続をしたらよいかわからないとか、のちに紛争が予想されるので、検認手続から代理してほしい、というご相談を受けることもあります。
他方で、自筆証書遺言を所持していない方から、家庭裁判所から検認手続の呼び出しがあったが、遠方であったり、仕事の都合などで出席できない、あるいは紛争になるかもしれないから検認手続から代理してほしいというご相談を受けることもあります。
当事務所においては、このように検認手続から代理することも可能です。
検認手続のあとには、後記のような流れが想定されます。

遺言書を検認したあとの手続

自筆証書遺言の検認ののち、

①全員が遺言を有効と考える場合(遺産すべてが網羅されている場合)

→ 遺言の執行を行います。
遺言執行を弁護士がサポートする場合は、こちらをご参照ください。

②遺言は有効であると考えているが、遺言の内容にすべてが網羅されていない場合

→ 遺言に記載がない財産について、遺産整理(もめていない場合)または遺産分割(もめている場合/もめそうな場合)を検討します。
遺産整理(もめていない場合)・遺産分割(もめている場合/もめそうな場合)を弁護士がサポートする場合は、こちらこちらをご参照ください。

③遺言は有効であると考えているが、遺留分を侵害したものである場合

→ 遺留分侵害額請求を検討します。
遺留分侵害額請求を弁護士がサポートする場合は、こちらをご参照ください。

④遺言を無効であると考える場合

→ 遺言無効確認を行うべきかどうかを検討します。
遺言無効確認を弁護士がサポートする場合は、こちらをご参照ください。

遺言執行者代理サポート

遺言執行者とは

遺言書の内容を実現するには、不動産の登記の移転や預貯金・有価証券の名義人移転など各種手続が必要になります。
遺言に遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が手続を行い、遺言執行者の指定がない場合、相続人全員が遺言の執行を行うか家庭裁判所にて遺言執行者を選任します。
このように被相続人の遺言の内容を実現する者を遺言執行者といいます。

遺言執行者の職務内容

遺言執行者に就任すると、遺言の実現に向け、以下のように業務として行わなければならないことが多くあります。

  1. 財産目録の作成と各相続人への通知・報告
  2. 相続財産の管理、処分
    不動産の登記移転、預貯金・有価証券等の名義人移転・解約等
    不法占拠者がいる場合には明け渡し請求
    その他遺言の執行の妨害に対する排除や必要に応じて訴訟提起
    遺言による認知がある場合、認知の届出
    推定相続人の排除またはその取り消しの申述
  3. 遺言内容の実現

委任のメリットとサポート内容

手続的負担からの解放

遺言執行者に就任したら、ご自身のお仕事ややるべきことがあるなか、複雑であったり、煩雑であったりする各手続を行っていく必要が生じます。
このような手続的負担から解放されることはひとつのメリットであるといえます。

関係者と直接連絡をとらなくてよいことによる心理的負担からの軽減

遺言執行者に就任した場合、連絡を取りたくない相続人や全く見ず知らずの受遺者や相続人と連絡を取らなければなりません。
また、相続人が近しい関係であったとしても、被相続人に選ばれたのが自分ではないという思いから遺言執行者としてのやり取りにおいて行き違いが生じてしまったりするかもしれません。
慣れない遺言執行業務に対して、進捗が遅いとか、遺産の内容に疑問があるなど、心理的に負担がある問合せもあるかもしれません。
専門家に任せるということは、このような心理的な負担を軽減する意味でもメリットであるといえます。

サポート内容

遺言執行者代理サポートでは、以下のような業務内容を行います。

  1. 遺言の存在・有効性の確認
    複数の遺言があり、相互に矛盾抵触する場合は、新たな遺言が有効なものと判断されます。
    少なくとも公正証書遺言については検索が可能となりますので、まずは他に遺言がないか検索をし、併せて執行を行うべき遺言の有効性を検討することが必要となります。
  2. 相続人の調査
    被相続人の一連戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
  3. 相続人への就任通知
    遺言執行者に就任した旨を、遺言執行者代理人として他の相続人に通知します。
  4. 財産目録の作成・問合せ対応
    相続財産と負債を調査し、財産目録を作成して他の相続人に交付します。この間、他の相続人から進捗や内容に関する問い合わせにも対応します。
  5. 遺言内容の実現
    不動産、金融資産の各種手続を行い、相続財産を遺言のとおり分配します。

遺産相続トラブルサポートが選ばれる5つの理由

豊富な相続紛争解決の実績

運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争の解決に注力し、豊富な経験・実績を有しております。これまでの解決実績の一例は、解決事例のページをご覧ください。

多分野にわたる業務経験

運営母体である品川高輪総合法律事務所は相続紛争のみならず、不動産、企業法務、雇用問題、債権回収、交通事故、離婚など多分野にわたる業務経験を有しており、相続紛争から派生する諸問題を一体的に解決することができます。

気軽に相談できる関係づくりと柔軟な解決案の提示

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良好なアクセスとオンライン相談にも対応

運営母体である品川高輪総合法律事務所はターミナル駅である品川駅高輪口から徒歩3分に所在し、仕事帰りやお出かけの際に立ち寄りやすい良好なアクセスです。オンラインによる法律相談や打合せにも対応しており、初回の法律相談だけではなく、ご依頼後の打合せも生活に合わせてご利用いただけます。

明確で適正な費用

運営母体である品川高輪総合法律事務所は、明確で適正な費用を、ご依頼いただく前にご提示し、委任契約書に明記しています。委任契約書外の高額な費用を請求されることはありませんので、安心してご相談いただけます。

自筆証書遺言検認サポート/遺言執行者代理サポートの弁護士費用

自筆証書遺言検認サポート

検認手続を代理で申し立てる場合8万円(税込8万8000円)
検認期日の通知が来た場合5万円(税込5万5000円)

遺言執行者代理サポート

遺言執行遺産総額×1.1%~3.3%
(最低報酬金50万円(税込55万円))

自筆証書遺言検認サポート/遺言執行者代理サポートの解決事例

相続相談実施中(初回無料)

相続に関する初回の法律相談は、原則として1時間無料としています。

※ご依頼をお受することが難しい案件(法律相談のみであることが明らかである場合)、セカンドオピニオン、書面のチェック・事前の書面の確認・簡易な作成が含まれるものなどは30分5,000円(税込5,500円)

※有料・無料は事前にお問合せ下さい。

面談は完全予約制

03-6277-2808

営業時間:平日9:00~18:00

メールでのお問い合わせは24時間受付・原則24H以内にご返信

※事前予約にて、夜間・当日・土日祝日のご相談も対応可能

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