祭祀承継・葬儀費用
目次
このようなトラブルはございませんか?
- 他の相続人からお墓の費用を相続財産から引かれて提示されている
- お墓の管理者や檀家契約をする者が決まらない
- 相続人間でお骨をどうするのかが決まらない
祭祀承継の問題について
祭祀承継とは
祭祀とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇などの祭祀に使用されるもの)、墳墓(墓石、墓碑など)の総称で、祭祀承継とは、このような祖先の祭祀を行う者を決めることをいいます。
遺骨についても、祭祀と同様の取り扱いがされることになります。
祭祀承継と遺産との関係
祭祀財産は、祭祀承継者に帰属し、遺産には含まれないため、遺産分割の対象にもなりません。
ただし、通常は、遺産分割などの相続紛争中に、併せて話し合いが行われることが多くあります。
遺産分割交渉・調停・審判代理サポートにおいては、遺産分割の協議内で解決ができる範囲内で、祭祀承継についても交渉していくことが基本パッケージとして含まれております。
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後記3のとおり、祭祀承継の問題が合意できない場合には、別途手続を行うことになりますので、その場合には別途費用がかかります。
祭祀承継の問題が合意できない場合
遺産分割などと併せて祭祀承継の合意ができない場合には、祭祀承継者を定める調停・審判を別途申し立てることがあり、遺骨についても、祭祀承継者外が所持している場合には、引渡を求めることもあります。
また、その他の親族間において話し合うべき事項があまりにも多い場合には、親族間紛争調整調停を申し立てるという手段もありますが、この手続は、裁判所という第三者の関与のもと話し合いを進めやすくするという限度であって、最終的な裁判所からの強制力ある判断がなされないため、過度の期待は禁物です。
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